令和3年度の事業用家屋・償却資産に係る固定資産税等が軽減されます。
2020.10【事務所発信18】
令和3年度の事業用家屋・償却資産に係る固定資産税等が軽減されます。
・申告期限:令和3年2月1日(月) 郵送での提出(消印有効)
(受付開始は令和3年1月4日(月)からです)
*各資産の所在地管轄の市町村にそれぞれ提出が必要です。
・新居合同税理士事務所も今回の認定経営革新等支援機関等に該当しますので、確認(記名・押印)について、当事務所担当者までご相談ください。
概 要
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の売上高が前年同期間と比較して30%以上減少している中小事業者及び個人事業主
*ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する事業を営むものを除きます。
【対象となる資産】
対象となる方が所有する事業用家屋及び償却資産
*「事業用家屋」とは、事務所や店舗、工場などの居住用の住宅以外の家屋のほか、不動産賃貸業を営む方が所有する賃貸マンションなどが該当します。
【軽減される期間及び割合】
令和3年度の1年度分に限り、次の割合で軽減を適用します。
【申告方法】
①「特例措置適用に関する申告書」に売上高が減少した旨を記載し、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける。
② 認定支援機関等の確認(記名・押印)を得る。
③ 認定支援機関等の確認を得た書類及び提出した書類の写しを添付し、令和3年2月1日(消印有効)までに郵送で申告窓口に提出する。
<大阪市の場合の詳しい内容>
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について