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令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが適格請求書(インボイス)を交付することができることとなっており、 導入開始の令和5年10月から「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。
インボイス制度とは
「適格請求書等保存方式」ともよばれ、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存するという制度です。「適格請求書等保存方式」ともよばれ、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存するという制度です。
買手が仕入れに係る消費税について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書(インボイス)の保存を必要とするものです。
インボイスを交付するためには、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受ける必要があります。