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2022.01.27
令和4年度 税制改正大綱(2)

【個人所得課税編】令和4年度税制改正(個人所得課税)

事務所発信

(改正1)住宅ローン控除の見直し

適用期限を4年延長し、控除率・控除期間・借入限度額が見直されました。

(改正2)配当課税「大口株主」の見直し

同族会社と合わせ持株比率3%以上となる株主についても「大口株主」とされ、上場株式配当であっても、総合課税となります。

(改正3)源泉徴収の見直し

完全子法人株式等(持株比率100%)・関連法人株式等(持株比率1/3超)からの配当については、所得税を課さず、源泉徴収は行わないこととされました。

(その他の改正項目)

所有者不明土地法に基づく土地収用法の特例対象拡大に伴う税軽減措置、住民税非課税世帯への臨時特別給付金の非課税など。

【資産課税編】令和4年度税制改正(資産税)

(改正1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

この制度は、親や祖父母から住宅の取得資金を贈与された際に課される贈与税を非課税とする特例です。期限を2年間延長した上で、次の見直しが行われます。

(改正2)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例

特例承継計画の提出期限が1年延長されます(令和6年3月末日まで)。

(改正3)固定資産税等の負担調整措置

新型コロナ禍の対策として、令和3年に限り、地価が上昇しても前年度の固定資産税額に据え置く特例が設けられていました。

今回の改正で、住宅地は、予定どおり終了し、商業地は税額の据置きはやめ、地価上昇による税額の上昇幅を原則の税額の2分の1の範囲内に抑えることとなりました。
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ホテルや商業施設は、新型コロナの影響が残るため、商業地は継続となっています。

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