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2022.08.18
インボイス制度下もクレカの領収書等を保存

令和5年10月からのインボイス制度開始後もクレジットカード会社の明細による仕入税額控除は不可

事務所発信

クレジットカード会社から受け取る明細は、取引相手である店舗等が交付したものではないため、それだけでは消費税の仕入税額控除は適用できません。

現行制度では、3万円未満(消費税込)の決済(取引)であれば帳簿に一定事項(相手方の氏名等・年月日・取引内容)を記載し保存することで仕入税額控除を適用できますが、3万円以上の場合は、取引相手である店舗等から受け取る領収書や利用明細等(仕入税額控除の要件を満たす記載があるもの)の保存が必要となっています。

令和5年10月からのインボイス制度開始後においても、クレジットカード会社が交付する明細は、取引相手である店舗等が交付したものではないため、これまでと同様に、クレジットカード会社の明細を保存するだけでは仕入税額控除を適用できません。

インボイス制度では、3万円未満の際に一定事項を記載した帳簿のみ保存すれば仕入税額控除を受けられる規定( 消令49-1 )がなくなり、3万円未満の決済分も含め、取引相手である店舗等からインボイス(簡易インボイスを交付する取引は簡易インボイス)の記載事項を満たす領収書等を受け取り保存する必要がでてきます。

また、現行制度では、領収書等が電子データで交付される場合、一定事項(やむを得ない理由・相手方の住所等)を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用できますが、インボイス制度では、その領収書等に係る電子データ(又は電子データを出力した書面)の保存が必要となります。

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