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2022.11.02
一括償却資産の損金(必要経費)算入のタイミング

一括償却資産とは

事務所発信

パソコンなどの器具及び備品その他減価償却資産を取得した際に、取得価額が30万円未満の少額である場合には、法定耐用年数より短い期間で損金(法人税)・必要経費(所得税)(以下、“経費”とします)にできる規定があります。

  1. 10万円未満の場合は消耗品等として取得時に全額経費となります。
  2. 10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として3年間の定額償却にできます。
    ※下記(3)の選択も可能です。
  3. 10万円以上30万円未満の場合は、300万円を限度として全額経費にできます。ただし、これは中小企業等のみに適用です。

取得価額10万円以上20万円未満の資産で耐用年数よりも短い期間で経費にできるのが「一括償却資産」です。この制度は中小企業等以外の法人も使えます。金額の上限もありません。

一括償却資産のメリットとデメリット

一括償却資産のメリットは、3年での定額償却ですので、個々の資産の本来の法定耐用年数の確認をする必要がなくなります。

また、本来の耐用年数よりも早く経費にすることができます。

さらに、一括償却資産は償却資産税の申告対象から外れますので固定資産税が掛かりません。

一方のデメリットとしては、3年の償却期間中に資産を滅失・譲渡した場合でも、未償却額残高を損金算入することができないことがあります。

すなわち、減価償却を打ち切れないため、帳簿からその資産を取り除く処理ができません。

途中で売却や除却をしても償却期間は3年

資産を売却したり除却した場合には、通常は、その資産の帳簿価額(=取得価額からそれまでの減価償却費を控除した残額)を売却原価もしくは除却損として計上します。

しかしながら、一括償却資産としたものに対してこの処理をするのは間違いとなります。

その資産がなくなったとしても会社の帳簿上には未償却の残額が残り、あくまでも36か月(3年)かけて経費にすることになります。

ただし、会社が解散して清算に入り、残余財産が確定した場合には、残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額が事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなります。

残余財産が確定するとその先はありませんから3年縛りは適用されません。

こうした処理は、うっかり間違えやすい事項ですので、注意しましょう。

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