新居合同税理士事務所では、顧問契約のお客様に毎週、メールにて情報発信をおこなっております。
詳しくは、当事務所の担当者までお問い合わせください。
法人課税では、成長と分配の好循環を実現するための制度改正が行われます。
オープンイノベーション促進税制は、スタートアップ等への出資額の25%を課税所得から控除するものです。
これまでは発行法人の株式を出資の払込みにより取得する場合に適用が限定されていましたが、M&Aにより発行法人以外の者から取得する場合にも適用できるようになります。
発行法人は内国法人であること、取得価額は5億円以上(上限200億円)、取得後に議決権の過半数を有するものが対象です。
研究開発税制では、税額控除率のカーブを見直すほか、一般型では税額控除の上限を試験研究費の増減割合に応じて変動させる(25%→20%~30%)改正が行われます。
特別試験研究費の範囲に、特別新事業開拓事業者との共同研究や委託研究に係る試験研究費や、博士号取得者、10年以上専ら研究業務に従事した役員・使用人に対する人件費が加えられます。
「人ヘの投資」を強化するため、大学、高等専門学校などを設置する学校法人の設立を目的とする法人に支出する寄附金で設立のための費用に充てたものは、指定寄附金として損金の額に算入されます。
外形標準課税については、資本金を1億円以下に減資すること等により、課税対象からはずれる法人が増加していることを踏まえ、与党税制改正大綱では、大規模法人を対象に制度の見直しを検討する方針です。
フリーランスなど免税事業者が、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間にインボイス発行事業者となった場合、税額負担を2割に軽減する措置が適用されます。
みなし仕入率が80%の簡易課税制度と同じ計算方法となります。特例の選択は、申告時に確定申告書に付記することで行えます。
この特例は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び、令和5年10月1日前から課税事業者を選択している事業者には適用されません。
特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れが1万円未満の場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるようになります。
売上げに係る対価の返還等が1万円未満の場合(1回の取引の課税仕入れに係る税込金額で判定)、適格返還請求書の交付義務が免除されます。 これにより振込手数料相当額が控除されて支払を受ける場合も、返還インボイスの交付は不要となります。
免税事業者がインボイス登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は当該課税期間の初日の前日から1か月前の日)までに登録申請書を提出するよう期限が緩和されました。
また、インボイス発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合は、その翌課税期間の初日から起算して15日前の日(現行はその提出があった課税期間の末日から30日前の日の前日)までに届出書を提出するよう期限が緩和されました。
なお、令和5年10月1日からインボイス登録を受けようとする事業者が登録申請書を令和5年3月末までに提出できなくなった場合、「困難な事情」の記載がなくても、4月以降に登録申請できるようになります。